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金融商品取引法 第七十九条の三 (業務規程)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務規程)

第七十九条の三

認定協会は、次に掲げる事項に関する規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 第七十八条第二項に規定する業務に関する事項
  2. 売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券を除く。)の種類に関する事項

2認定協会は、当該認定協会の役員又は会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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