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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第二十九条 (売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない有価証券)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない有価証券)

第二十九条

法第七十九条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 新株予約権証券
  2. 出資証券
  3. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券
  4. 投資証券
  5. 新投資口予約権証券

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