(売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない有価証券) 第二十九条 法第七十九条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一新株予約権証券二出資証券三資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券四投資証券五新投資口予約権証券 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗