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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第三十四条 (標準処理期間)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(標準処理期間)

第三十四条

内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第六十七条の二第二項、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第七十七条の六第二項若しくは第七十九条の三第一項の認可、第七十八条第一項の規定による認定又は第七十九条の七第一項の認定に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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