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金融商品取引法 第六十七条の二 (設立の認可)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(設立の認可)

第六十七条の二

認可協会は、金融商品取引業者でなければ、これを設立することができない。

2金融商品取引業者は、認可協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務を行う範囲において、前二項、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。

  1. 登録金融機関登録金融機関業務
  2. 金融商品取引業又は登録金融機関業務に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者当該業務

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