条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第六十七条の三 (認可申請書の提出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可申請書の提出)

第六十七条の三

前条第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在の場所
  3. 役員の氏名及び協会員の名称

2前項の認可申請書には、定款その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六十七条の三(認可申請書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条の二(設立の認可) 金融商品取引法 目次 第六十七条の四(認可申請書の審査) →