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金融商品取引法 第六十七条の五 (認可申請者の審問及び通知)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可申請者の審問及び通知)

第六十七条の五

内閣総理大臣は、第六十七条の三第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。

2内閣総理大臣は、第六十七条の二第二項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

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