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金融商品取引法 第六十七条の六 (認可の取消し)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可の取消し)

第六十七条の六

内閣総理大臣は、認可協会がその設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

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