条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第七十九条の七 (認定投資者保護団体の目的及び業務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認定投資者保護団体の目的及び業務)

第七十九条の七

有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可協会及び認定協会を除く。次条第三号ロにおいて同じ。)は、内閣総理大臣の認定を受けることができる。

  1. 金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に対する苦情の解決
  2. 金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に争いがある場合のあつせん
  3. 前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務

2前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し申請をしなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第七十九条の七(認定投資者保護団体の目的及び業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第七十九条の六(認定協会に対する監督命令) 金融商品取引法 目次 第七十九条の八(欠格事項) →