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金融商品取引法 第七十九条の八 (欠格事項)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(欠格事項)

第七十九条の八

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

  1. この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者

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