(認定の取消し)
第七十九条の十九
内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
- 三前条の規定による命令に従わないとき。
- 四不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。