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金融商品取引法 第七十九条の十九 (認定の取消し)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認定の取消し)

第七十九条の十九

内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
  3. 前条の規定による命令に従わないとき。
  4. 不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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