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金融商品取引法 第七十九条の二十 (一般顧客等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(一般顧客等)

第七十九条の二十

この章において「一般顧客」とは、金融商品取引業者(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務(以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。)を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同じ。)の本店その他の国内の営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に有する営業所又は事務所)の顧客であつて当該金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。

2金融商品取引業者がその一般顧客の計算において他の金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者を当該他の金融商品取引業者の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。

3この章において「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券
  2. 第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産のうち内閣府令・財務省令で定めるもの(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
  3. 有価証券関連業に係る取引(店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。第五号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第一号に規定する金銭を除く。)
  4. 商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第二号に規定する金銭を除く。)
  5. 有価証券関連業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券(第一号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
  6. 商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(第二号に掲げるもの、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券又は商品その他政令で定める有価証券又は商品を除く。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの

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