(顧客資産となる財産)
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第七十九条の二十第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、法第百十九条の規定により金融商品取引業者(法第七十九条の二十第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が一般顧客(法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客をいう。以下同じ。)から預託を受けた金銭、有価証券(法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)又は倉荷証券とする。