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投資者保護基金に関する命令 第一条 (顧客資産となる財産)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(顧客資産となる財産)

第一条

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第七十九条の二十第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、法第百十九条の規定により金融商品取引業者(法第七十九条の二十第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が一般顧客(法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客をいう。以下同じ。)から預託を受けた金銭、有価証券(法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)又は倉荷証券とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。

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