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金融商品取引業等に関する内閣府令 第七条 (登録申請書の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書の記載事項)

第七条

法第二十九条の二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第三十七条の七第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)及び対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となる認定投資者保護団体の名称
  2. 会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)となる金融商品取引所の名称又は商号
  3. 有価証券関連業を行う場合には、次に掲げる事項
    1. その旨(第一種金融商品取引業のうち電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合にあっては、その旨を含む。)
    2. 第一種金融商品取引業を行う場合(電子記録移転権利若しくは令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合又は第一種少額電子募集取扱業務若しくは非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合であって、投資者保護基金にその会員として加入しないときを除く。)には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称
  4. 三の二
    電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨
  5. 三の三
    商品関連業務を行う場合には、次に掲げる事項
    1. その旨
    2. 商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称
  6. 商品投資関連業務(令第三十七条第二項に規定する商品投資関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
    1. その旨
    2. その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第十一条第二項第一号に規定する農林水産関係商品等をいう。第四十四条第七号ロにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
    3. その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十一条第一項ただし書に規定する経済産業関係商品等をいう。第四十四条第七号ハにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
    4. 競走用馬投資関連業務(次のいずれかに掲げる権利に係る法第百九十四条の六第一項各号に掲げる行為を行う業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
  7. 法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨
  8. 不動産信託受益権等売買等業務(宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項各号及び第百二十五条の二を除き、以下同じ。)が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
  9. 不動産関連特定投資運用業(投資運用業(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為及び同項第十四号に掲げる行為を行う業務を除く。)のうち、不動産信託受益権又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものを投資の対象とするものをいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
  10. 特定引受行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十六条第一項第五号に掲げる行為をいう。)を行う場合には、その旨
  11. 特定有価証券等管理行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号及び第十四号の二に掲げる行為をいう。第百四十九条第一号イ及び第百八十一条第一項第二号ロにおいて同じ。)を行う場合には、その旨
  12. 九の二
    法第二十九条の二第一項第六号(法第二十九条の四の二第一項及び第二十九条の四の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。)
  13. 九の三
    電子申込型電子募集業務(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集業務をいう。次条第十号イ(2)及び第四十四条第十号の三において同じ。)又は電子申込型電子募集取扱業務(同項に規定する電子申込型電子募集取扱業務をいう。次条第十号ロ(4)及び第四十四条第十号の三において同じ。)を行う場合にあっては、その旨
  14. 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称
  15. 十一
    第二種金融商品取引業に係る業務のうち、令第一条の十二第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、その旨
  16. 十二
    本店等の名称及び所在地

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(証券会社に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
附則

旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百七十五条第二項の承認とみなす。

(事故の確認を要しない場合に関する経過措置)
附則

平成二十五年九月二十九日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十九条第一項第四号の規定の適用については、同号中「指定を受けた者」とあるのは、「指定を受けた者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百七十四条第二号ロ(3)、第二百八条の十三第二号ロ(3)及び第二百八条の二十六第三号ロ(3)並びに別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

3第一項の規定にかかわらず、新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五(2(1)④に限る。)の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

(運用報告書に関する経過措置)
附則

新金融商品取引業等府令第百三十四条第一項第二号イの規定は、施行日以後に到来する同項第一号に規定する基準日に係る運用報告書について適用し、施行日前に到来した第六条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十四条第一項第一号に規定する基準日に係る運用報告書については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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