(移行期間特例業務届出者の地位の承継の届出)
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を、移行期間特例業務届出者(法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第一項の海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者に限る。)に係る移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一
承継した者の商号、名称又は氏名
- 二
承継の年月日及び理由
- 三
承継の方法
- 四
承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
- 五
承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称
- 六
承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名
- 七
承継した者の主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。第十号において同じ。)の名称及び所在地
- 八
承継した者が移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 九
承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 十
承継した者の主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
- 十一
承継した者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該承継した者及び令附則第五項各号に掲げる者。次号並びに次項第四号、第五号及び第八号において同じ。)が外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
- 十二
承継した者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
- 十三
承継した者が法人であるときは、主要株主に関する次に掲げる事項- イ
商号、名称又は氏名
- ロ
本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
- ハ
法人であるときは、代表者の氏名
- 十四
承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
- 十五
承継した者が法附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務を行う場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる事項- イ
商号又は名称
- ロ
資本金の額又は出資の総額
- ハ
役員の氏名又は名称
- ニ
重要な使用人があるときは、その者の氏名
- ホ
主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
- ヘ
当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該外国投資運用業者及び令附則第五項各号に掲げる者。ト並びに次項第十一号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)が外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
- ト
当該外国投資運用業者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
- チ
主要株主に関する次に掲げる事項
2前項の届出書には、次に掲げる書類(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる書類を除く。)を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
- 一
承継した者が外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
- 二
承継した者が前号の外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面- イ
投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合
- ロ
運用を行う金銭その他の財産の総額
- ハ
顧客の属性
- 三
承継した者が、第一号の外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面
- 四
承継した者が監督を受けている第一号の外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書面の写し
- 五
承継した者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類- イ
当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面
- ロ
当該外国の法令及びその訳文
- 六
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- 七
移行期間特例業務に関する社内規則
- 八
直近の事業年度における承継した者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
- 九
承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類- イ
法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
- ロ
役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
- ハ
役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
- ニ
役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- ホ
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
- ヘ
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
- ト
主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
- 十
承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類- イ
法附則第三条の三第三項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
- ロ
承継した者及び重要な使用人の履歴書
- ハ
承継した者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
- ニ
承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- ホ
承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
- ヘ
重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
- 十一
承継した者が法附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務を行う場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる書類- イ
外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
- ロ
イの外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面
- ハ
イの外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面
- ニ
当該外国投資運用業者が監督を受けているイの外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書面の写し
- ホ
当該外国投資運用業者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類
- ヘ
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- ト
直近の事業年度における当該外国投資運用業者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
- チ
当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ロからニまでを除く。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
- リ
役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
- ヌ
役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
- ル
役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ヌに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- ヲ
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
- ワ
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
- カ
主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
3第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。