条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第三十四条 (関連会社等となる者)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(関連会社等となる者)

第三十四条

令第十五条の十六第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

  1. 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
  2. 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
    1. 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
    2. 当該会社等から重要な融資を受けていること。
    3. 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。
    4. 当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
    5. その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
  3. 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(移行期間特例業務に係る届出事項)

法附則第三条の三第一項第十号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)及び移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
  2. 当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該外国投資運用業者及び令附則第五項各号に掲げる者。次号において同じ。)が外国(同条第三項第一号イに規定する外国をいう。附則第四十四条第一項第一号並びに第四十九条第一項第十一号及び第十五号ヘ並びに第二項第一号及び第十一号イにおいて同じ。)の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
  3. 当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
  4. 法人であるときは、次に掲げる事項
    1. 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称
    2. 主要株主(法附則第三条の三第三項第二号ホに規定する主要株主をいい、同条第七項において準用する場合にあっては当該外国投資運用業者を除く。第六号ヘ並びに附則第四十四条第一項第十一号チ、第四十七条第二項第五号ロ及びハ、第四十九条第一項第十三号及び第十五号チ並びに第二項第十一号カ、第五十条第一号ニ及び第九号ニ、第五十一条第一項第六号並びに第五十二条第一項第四号において同じ。)に関する次に掲げる事項
  5. 外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
  6. 法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる事項
    1. 商号又は名称
    2. 資本金の額又は出資の総額
    3. 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。附則第四十四条第一項第九号及び第十一号、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第五号及び第十五号ハ並びに第二項第九号及び第十一号、第五十条第一号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号において同じ。)の氏名又は名称
    4. 重要な使用人(令附則第三項に規定する使用人をいう。附則第四十四条第一項第九号から第十一号まで、第四十七条第二項第三号ロ及び第四号ロ、第四十九条第一項第六号及び第十五号ニ並びに第二項第九号から第十一号まで、第五十条第一号ロ、第二号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号において同じ。)があるときは、その者の氏名
    5. 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
    6. 主要株主に関する次に掲げる事項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第三十四条(関連会社等となる者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(親会社等となる者) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第三十五条(議決権の保有の判定) →