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金融商品取引業等に関する内閣府令 第五十条 (有価証券に係る店頭デリバティブ取引についての登録の条件)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(有価証券に係る店頭デリバティブ取引についての登録の条件)

第五十条

法第三十三条の五第二項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。

  1. 登録金融機関である銀行、保険会社、信用金庫連合会、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引(株券の価格又は株価指数(株券の価格に基づき算出される指数をいう。第四号において同じ。)の変動によりその時価が変動する法第三十三条第二項第五号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の六の三第一項、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第十二条の四の三第一項、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十三条の六の二第一項、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百七条第一項、農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第六十五条第一項又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第十八条第一項に規定する特定取引勘定(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店又は保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等にあっては、特定取引勘定に類する勘定)をいう。以下この条において同じ。)において経理すること。
  2. 前号に規定する登録金融機関以外の登録金融機関にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定に準ずる勘定において経理すること。
  3. 前二号の規定にかかわらず、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う登録金融機関は、次に掲げる条件のすべてに該当する株券関連店頭デリバティブ取引のみを特定取引勘定(前号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定)以外の勘定において経理することができること。
    1. 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、法第二十八条第八項第四号に掲げる取引若しくはその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行う金融商品取引業者又は法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為を業として行う登録金融機関であること。
    2. 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(金融商品取引業者にあっては特定取引勘定と同種類の勘定、前号に規定する登録金融機関にあっては特定取引勘定に準ずる勘定)において経理すること。
  4. 登録金融機関は、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行った場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る損失を有効に減少させるための取引(特定取引勘定(第二号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定。以下この号において同じ。)において経理するものに限る。)を直ちに行うことにより、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る特定取引勘定における損失の額を可能な限り抑制するものとすること。

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(移行期間特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)

法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第八号に掲げる場合を除く。)とする。

  1. 法人にあっては、次に掲げる場合
    1. 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
    2. 役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
    3. 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
    4. 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
  2. 個人にあっては、次に掲げる場合
    1. 第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)に該当することとなった場合
    2. 重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
  3. 附則第四十四条第一項第二号、第六号又は第七号に掲げる書類の内容に変更があった場合
  4. 役職員に法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいい、外国の法令等を含む。第九号ヘにおいて同じ。)に反する行為(移行期間特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該移行期間特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
  5. 前号の事故等の詳細が判明した場合
  6. 訴訟若しくは調停(移行期間特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該移行期間特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
  7. 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(当該移行期間特例業務届出者が外国において行う投資運用業に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
  8. 法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することとなった場合
  9. 法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる場合
    1. 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
    2. 役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
    3. 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
    4. 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
    5. 附則第四十四条第一項第十一号ロに掲げる書類の内容に変更があった場合
    6. 役職員に法令等に反する行為(当該外国投資運用業者の行う投資運用業の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。ヘ及びト並びに次条第一項第七号イ及び第八号イにおいて「親会社の事故等」という。)があったことを知った場合(親会社の事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。トにおいて同じ。)
    7. ヘの親会社の事故等の詳細が判明した場合
    8. 当該外国投資運用業者が訴訟若しくは調停(当該外国投資運用業者の行う投資運用業の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
    9. 当該外国投資運用業者が法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(当該外国投資運用業者が外国において行う投資運用業に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
    10. 当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することとなった場合
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