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金融商品取引業等に関する内閣府令 第五十一条 (登録申請書記載事項の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書記載事項の変更の届出)

第五十一条

法第三十三条の六第一項(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

  1. 法第三十三条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は第四十四条第十三号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  2. 法第三十三条の三第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
    2. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    3. 新たに役員(登録金融機関業務を担当する者及び会計参与に限る。)となった者の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  3. 法第三十三条の三第一項第八号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。)当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
  4. 法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の三第一項に規定する事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した契約書の写し
    2. 新たに法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)の履歴書
  5. 第四十四条第一号に掲げる事項について変更があった場合新たに重要な使用人となった者の履歴書
  6. 第四十四条第四号から第十二号までに掲げる事項について変更があった場合(新たにこれらの号に掲げる業務を行うこととなった場合に限る。)金融商品取引業協会(当該登録金融機関が新たに行うこととなった業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入していないときは、当該業務に関する社内規則
  7. 第四十四条第四号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。)次に掲げる書類
    1. 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
    2. 電子取引基盤運営業務に関する社内規則
    3. 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
    4. 第四十五条第七号リに掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書
  8. 第四十四条第六号に掲げる事項について変更があった場合(新たに金融商品仲介業務の委託を受けることとなった場合に限る。)委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し
  9. 第四十四条第七号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。)第四十九条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
  10. 第四十四条第九号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。)第四十九条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
  11. 十一
    第四十四条第十号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。)不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面

2所管金融庁長官等は、登録金融機関から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融機関登録簿のうち当該登録金融機関に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に送付し、又は送付させるものとする。

3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関に係る事項を金融機関登録簿に登録するものとする。

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(移行期間特例業務届出者の廃業等の届出)

法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
  2. 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合廃止の年月日及び理由
  3. 前条第一号イ、第二号イ又は第九号イに該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
    1. 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
    2. 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
    3. 個人である移行期間特例業務届出者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(3)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
  4. 前条第一号ロ、第二号ロ又は第九号ロに該当する場合次に掲げる事項
    1. 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
    2. 当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
    3. 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
    4. 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
    5. 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
    6. 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
    7. 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
  5. 前条第一号ハ、第三号又は第九号ハ若しくはホに該当する場合次に掲げる事項
    1. 変更の内容及び理由
    2. 変更の年月日
  6. 前条第一号ニ又は第九号ニに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
    1. 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
    2. 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
  7. 前条第四号又は第九号ヘに該当する場合次に掲げる事項
    1. 事故等(前条第九号ヘに該当する場合にあっては、親会社の事故等。以下この号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称
    2. 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
    3. 事故等の概要
  8. 前条第五号又は第九号トに該当する場合次に掲げる事項
    1. 事故等(前条第九号トに該当する場合にあっては、親会社の事故等。以下この号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称
    2. 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
    3. 事故等の詳細
    4. 社内処分を行った場合はその内容
  9. 前条第六号又は第九号チに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
    1. 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
    2. 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
  10. 前条第七号又は第九号リに該当する場合次に掲げる事項
    1. 不利益処分の内容
    2. 不利益処分を受けた年月日及び理由
  11. 十一
    前条第八号又は第九号ヌに該当する場合該当することとなった年月日及び理由

2前項の届出書は、英語で記載することができる。

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