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金融商品取引業等に関する内閣府令 第四十七条 (移行期間特例業務に係る届出事項の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(移行期間特例業務に係る届出事項の変更の届出)

第四十七条

法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十三号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、移行期間特例業務届出所管金融庁長官等(法附則第三条の三第四項の規定により適用する令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者にあっては移行期間特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

  1. 法附則第三条の三第一項第一号又は附則第三十四条第六号イに掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
    2. 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十三号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  2. 法附則第三条の三第一項第二号若しくは第六号又は附則第三十四条第六号ロ若しくはホに掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 法附則第三条の三第一項第三号若しくは第四号又は附則第三十四条第四号イ若しくは第六号ハ若しくはニに掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    2. 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
  4. 法附則第三条の三第一項第八号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法附則第三条の三第三項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは使用人を確保する場合又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者である場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した契約書の写し
    2. 新たに法附則第三条の三第三項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)に係る次に掲げる書類
  5. 附則第三十四条第四号ロ又は第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
    1. 主要株主(附則第三十四条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者の主要株主)が保有する対象議決権の数を記載した書面
    2. 新たに主要株主(附則第三十四条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者の主要株主。ハにおいて同じ。)となった者がある場合において、当該主要株主が個人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号ホに該当しないことを誓約する書面(附則第三十四条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が同項第二号ホに該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
    3. 新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が法人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号ヘに該当しないことを誓約する書面(附則第三十四条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が同項第二号ヘに該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)

3第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。

4第一項の書面は、別紙様式第三十三号に準じて英語で作成することができる。

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法第三十三条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  2. 登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四条第一号イ又はロのいずれかに該当する使用人をいう。第五十一条第一項第四号ロ及び第五号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  3. 金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則
  4. 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
    1. 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
    2. 電子取引基盤運営業務に関する社内規則
    3. 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
    4. 第四十五条第七号リに掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書
  5. 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第四十九条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
  6. 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第四十九条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
  7. 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
  8. 貸借対照表に関連する注記及び損益計算書に関連する注記
  9. 法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合又は同項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
    1. 当該業務を管理する責任者の履歴書
    2. 当該業務に関する社内規則
    3. 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
  10. 金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し
  11. 十一
    登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書
  12. 十二
    第四十五条第十六号に規定する場合には、第八条第十二号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類
  13. 十三
    投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、次に掲げる書類
    1. 当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し
    2. 当該使用人の履歴書(第二号に掲げる書類を除く。)

2前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(第十一条に定めるものに限る。)を添付することができる。

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