(登録申請書の添付書類)
第四十六条
法第三十三条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第五号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。
- 一商号又は名称
- 二資本金の額、基金の総額又は出資の総額
- 三本店又は主たる事務所の所在地
- 四事業の種類
- 五登録申請者と関係会社との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
- 六親法人等、子法人等又は持株会社のいずれに該当するかの別
法第三十三条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第五号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第五項の規定により移行期間特例業務届出者は、別紙様式第三十四号により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
2法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第五項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第三十四号に記載されている事項とする。
3第一項の書面は、別紙様式第三十四号に準じて英語で作成することができる。