(業務の内容及び方法)
第四十五条
法第三十三条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一業務運営に関する基本原則
- 二業務執行の方法
- 三業務分掌の方法
- 四業として行う金融商品取引行為の種類
- 五苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第五号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。)
- 六法第三十三条の二各号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項
- イ取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。)
- ロ法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類
- ハ法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
- ニ損失の危険の管理方法
- ホ法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
- ヘ法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
- ト第七条第十一号に規定する業務を行う場合には、法第四十三条の二及び第四十三条の三の規定による管理の方法
- イ
- 七電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項
- イ電子取引基盤運営業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容
- ロ電子取引基盤運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名
- ハ電子取引基盤運営業務を行う部署及び法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子取引基盤運営業務の一部又は同項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
- ニ電子取引基盤運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
- ホ料金に関する事項
- ヘ売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。)
- ト取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次の(1)に掲げるもの又は次の(1)若しくは(2)に掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期
- チ法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法
- リ電子取引基盤運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
- ヌ電子取引基盤運営業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
- ル電子取引基盤運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
- ヲ電子取引基盤運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
- ワ不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項
- カその他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
- イ
- 八
- 九投資運用業を行う場合には、第八条第九号イからホまでに掲げる事項
- 十有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法
- 十一
- 十二第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
- イ当該措置の実施の方法
- ロ当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置
- イ
- 十三第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項
- イ当該情報を受領し、又は提供する委託金融商品取引業者の商号又は名称
- ロ業務執行の方法
- ハ当該業務を所掌する組織及びその人員の配置
- イ
- 十四第百五十四条第四号ト、リ及びヌに規定する場合において情報を提供するときは、当該情報を受領する親法人等又は子法人等の商号又は名称
- 十五登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、第八条第十一号イからニまでに掲げる事項
- 十六法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第三号に掲げる行為を業として行う場合又は当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合には、第八条第十二号の暗号等資産及び金融指標の名称