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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百二十五条の八 (公表の方法)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(公表の方法)

第百二十五条の八

法第四十条の七第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた後、直ちに公表しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、次の各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額を超える場合には、法第四十条の七第二項の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた日の翌営業日までに公表しなければならない。

  1. 三月以下の場合三千億円
  2. 三月を超え六月以下の場合六百億円
  3. 六月を超え一年以下の場合五百五十億円
  4. 一年を超え二年以下の場合五百億円
  5. 二年を超え五年以下の場合二百億円
  6. 五年を超え十年以下の場合百億円
  7. 十年を超え三十年以下の場合五十億円
  8. 三十年を超える場合二十億円

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