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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百二十五条の七 (特定店頭デリバティブ取引)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(特定店頭デリバティブ取引)

第百二十五条の七

法第四十条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二十二項第五号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は市場金利の約定した期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するものとする。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第四十条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものに該当しないものとする。

  1. 信託勘定に属するものとして経理される取引
  2. 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
  3. 当事者の一方又は双方が次のいずれかに掲げる者である場合における当該取引
    1. 金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会若しくは農林中央金庫に限る。)以外の者
    2. 金融商品取引業者等のうち、当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が六兆円未満である者(イに掲げる者を除く。)
  4. 店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織の使用の停止を必要とする障害が発生した場合その他金融商品取引業者等が行う取引を店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行わせることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において当該金融商品取引業者等が行う取引

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