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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百二十五条の六 (特定投資家向け有価証券取引契約等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(特定投資家向け有価証券取引契約等)

第百二十五条の六

法第四十条の五第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第八項第十号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約
  2. 取引所取引許可業者を相手方として特定投資家向け有価証券の売買(取引所金融商品市場においてするものに限る。)を行うことを内容とする契約
  3. 金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関を相手方として特定投資家向け有価証券の売買(当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関が行う金融商品債務引受業(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携金融商品債務引受業務を含む。)に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約

2法第四十条の五第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定投資家向け有価証券の発行者は、法に別段の定めがある場合を除き、法第二十五条第一項第三号から第八号までに掲げる書類を提出する義務を負わないこと。
  2. 特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
  3. 特定投資家向け有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定による発行者等情報の提供又は公表が行われること。
  4. 金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、法に規定する場合を除き、一般投資家を相手方とし、又は一般投資家のために、売買の媒介、取次ぎ又は代理その他の法第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行うことができないこと。

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