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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百二十五条の三 (特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)

第百二十五条の三

法第四十条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 一般投資家(法第四十条の四に規定する一般投資家をいう。以下この条及び第百二十五条の六第二項第四号において同じ。)に対する勧誘に基づかないで次に掲げる行為を行う場合
    1. 一般投資家を相手方として行う買付け
    2. 一般投資家のために行う売付けの取次ぎ又は代理(一般投資家を相手方として行う場合を除く。)
    3. 一般投資家から買付けをする者(一般投資家を除く。)のために行う当該買付けの媒介、取次ぎ又は代理
    4. 一般投資家のために行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理
    5. 一般投資家から取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託を受ける者のために行う当該委託の媒介、取次ぎ又は代理
  2. 法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)に係る株券等(同項に規定する株券等をいう。同号において同じ。)の売付けをする場合
  3. 法第二十七条の二第一項に規定する公開買付けを行う者のために当該公開買付けに係る株券等の買付けの媒介又は代理を行う場合(第一号に規定する場合を除く。)
  4. 法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)を行う者のために当該公開買付けに係る法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等の買付けの媒介又は代理を行う場合(第一号に規定する場合を除く。)

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