条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第四十条の四 (特定投資家向け有価証券の売買等の制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(特定投資家向け有価証券の売買等の制限)

第四十条の四

金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は一般投資家のために、第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。次条第一項及び第六十六条の十四の二において同じ。)、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第四十条の四(特定投資家向け有価証券の売買等の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条の三の四(出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止) 金融商品取引法 目次 第四十条の五(特定投資家向け有価証券に関する告知義務) →