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金融商品取引法 第六十六条の十四の二 (特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限)

第六十六条の十四の二

金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方として、第二条第十一項第一号又は第二号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

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