条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第六十六条の十五 (損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)

第六十六条の十五

第三十八条の二第三十九条第一項、第三項、第四項及び第七項、第四十条並びに第四十三条の六の規定は金融商品仲介業者について、第三十九条第二項、第五項及び第六項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該金融商品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第六十六条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六十六条の十五(損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条の十四の二(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限) 金融商品取引法 目次 第六十六条の十六(業務に関する帳簿書類) →