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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百七十六条 (事故)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(事故)

第二百七十六条

法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等(同条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。以下この条において同じ。)につき、金融商品仲介業者又はその代表者等が、当該金融商品仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。

  1. 顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算による有価証券売買取引等の媒介を行うこと。
  2. 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
    1. 有価証券等(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。)の性質
    2. 取引の条件
    3. 金融商品の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同項第四号若しくは第四号の二に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落又は同項第五号に掲げる取引の同号イ若しくはロに掲げる事由の発生の有無
  3. 顧客の計算による有価証券売買取引等を媒介する際に、過失により事務処理を誤ること。
  4. 電子情報処理組織の異常により、顧客の計算による有価証券売買取引等を誤って媒介すること。
  5. その他法令に違反する行為を行うこと。

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