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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百七十七条の二 (損失補塡の禁止の適用除外)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(損失補塡の禁止の適用除外)

第二百七十七条の二

法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、第百十九条の二に定める投資信託とする。

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