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金融商品取引法 第二百条

昭和二十三年法律第二十五号法律

第二百条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第六条第十二条第二十三条の十二第一項第二十四条第七項第二十四条の二第三項第二十四条の四の四第五項第二十四条の四の五第二項第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項第二十七条の八第六項第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しないとき。
  2. 第七条第一項前段第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しないとき。
  3. 第十五条第二項第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五第二十七条の八第十項第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 第二十三条の四前段第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しないとき。
  5. 第二十四条の二第一項第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項第二十四条の四の五第一項第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項第二十四条の五第一項同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項第二十四条の六第一項同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しないとき。
  6. 第二十五条第二項第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しないとき。
  7. 第二十七条の七第二項第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第六項又は第二十七条の十三第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わないとき。
  8. 第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。
  9. 第二十七条の九第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつたとき。
  10. 第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しないとき。
  11. 十一
    第二十七条の十第九項同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付したとき。
  12. 十二
    第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しないとき。
  13. 十二の二
    重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしないとき、又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反したとき。
  14. 十二の三
    第三十一条の三の二の規定に違反したとき。
  15. 十三
    第三十二条の二第一項第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による命令に違反したとき。
  16. 十四
    第三十九条第二項第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  17. 十五
    第三十九条第七項第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  18. 十五の二
    第四十条の六の規定に違反したとき。
  19. 十六
    第百三条の二第一項若しくは第四項又は第百六条の十四第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。
  20. 十七
  21. 十八
  22. 十八の二
    第百五十六条の四十一第一項の規定に違反したとき。
  23. 十九
    第百六十七条の三の規定に違反したとき。
  24. 二十
    第百六十八条の規定に違反したとき。
  25. 二十一
    第百七十条又は第百七十一条の規定に違反して、表示をしたとき。

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