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金融商品取引法 第三十二条の四 (主要株主に関する規定の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(主要株主に関する規定の準用)

第三十二条の四

第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一項並びに前条第一項の規定は、金融商品取引業者を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の株主又は出資者について準用する。

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