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金融商品取引法 第三十二条 (対象議決権保有届出書の提出等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(対象議決権保有届出書の提出等)

第三十二条

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の対象議決権保有届出書には、第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及び(2)並びにホ(1)から(3)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4前項の「特定主要株主」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有している者をいう。

5第二十九条の四第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十二条第一項の規定によりみなし登録証券会社が登録を受けている外務員は、施行日において新証券取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。

2みなし登録証券会社は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新証券取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、その営業所で同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

3この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十二条第一項の規定による外務員登録原簿は、新証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。

施行日前にされた旧証券取引法第三十三条の五において準用する旧証券取引法第三十三条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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