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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三十六条 (対象議決権保有届出書の提出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(対象議決権保有届出書の提出)

第三十六条

第三十二条第一項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第二項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下この章において同じ。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下この章において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。

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(分割又は事業の譲渡)

令附則第五項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。

2令附則第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。

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