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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三十七条 (対象議決権保有届出書の記載事項等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(対象議決権保有届出書の記載事項等)

第三十七条

第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
  3. 法人であるときは、代表者の氏名
  4. 保有する議決権の数

2第三十二条第一項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権の数とする。ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。

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(移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)

法附則第三条の三第三項第一号ホ(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、移行期間特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等(同条第六項に規定する海外投資家等をいい、同条第五項第一号イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。附則第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)以外の者が権利者(令第十五条の十の六第二号に掲げる者を含む。)となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。

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