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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三十八条 (対象議決権保有届出書の添付書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(対象議決権保有届出書の添付書類)

第三十八条

第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 個人であるときは、住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
  2. 旧氏及び名を、氏名に併せて法第三十二条第一項の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  3. 法人であるときは、登記事項証明書又はこれに代わる書面

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(株券等に含めない有価証券)

令附則第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。

  1. 令附則第六項に規定する議決権を行使することができない株式であって、当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式に係る株券
  2. 新株予約権証券又は新株予約権付社債券のうち、前号の株式のみを取得する権利を付与されているもの
  3. 令附則第六項第二号に掲げる有価証券で、受託有価証券が前二号に掲げる有価証券であるもの
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