(対象議決権保有届出書の添付書類)
第三十八条
法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一個人であるときは、住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
- 二旧氏及び名を、氏名に併せて法第三十二条第一項の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 三法人であるときは、登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令附則第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。