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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三十九条 (準用)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(準用)

第三十九条

第三十六条から第三十八条までの規定は、法第三十二条の四において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。

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法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりこの府令の規定を適用する場合には、第一条第四項第十二号中「第二百四十六条の十第三項第三号」とあるのは「第二百四十六条の十第三項第三号並びに附則第六十四条第一項第三号」と、同項第十三号中「第二百四十六条の二十二第二項第三号ロ」とあるのは「第二百四十六条の二十二第二項第三号ロ並びに附則第四十四条第一項第九号イ及び第十一号ハ、第四十七条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)並びに第四十九条第二項第九号ロ及び第十一号リ」と、第九条第二号イ中「第六節の二」とあるのは「第六節の二並びに附則第三十四条第六号ニ、第四十四条第一項第九号から第十一号まで、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第六号及び第十五号ニ並びに第二項第九号から第十一号まで、第五十条第一号ロ、第二号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号並びに第五十二条第一項第二号」とする。

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