(特定社債券に準ずる有価証券)
第四十条
令第十五条の十七第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
- 一その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡される資産(次号において「譲渡資産」という。)が存在すること。
- 二前号に規定する法人がその有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。