(役員の資格)
第三十四条の四
次に掲げる者は、役員となることができない。
- 一法人
- 二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者
- 三
- 四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
2前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者第十一条第一項第四号又は第十二号の事業
- 二金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者第十一条第一項第四号の事業