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破産法 第二百七十二条 (破産管財人等に対する職務妨害の罪)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産管財人等に対する職務妨害の罪)

第二百七十二条

偽計又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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