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破産法 第二百七十六条 (国外犯)

平成十六年法律第七十五号法律
(国外犯)

第二百七十六条

第二百六十五条第二百六十六条第二百七十条第二百七十二条及び第二百七十四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

2第二百六十七条及び第二百七十三条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。

3第二百七十三条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

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