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破産法 第二百七十七条 (両罰規定)

平成十六年法律第七十五号法律
(両罰規定)

第二百七十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百六十五条第二百六十六条第二百六十八条(第一項を除く。)、第二百六十九条から第二百七十二条まで、第二百七十四条又は第二百七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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