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破産法 第二百六十九条 (重要財産開示拒絶等の罪)

平成十六年法律第七十五号法律
(重要財産開示拒絶等の罪)

第二百六十九条

破産者(信託財産の破産にあっては、受託者等)が第四十一条第二百四十四条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出を拒み、又は虚偽の書面を裁判所に提出したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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