条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第四十五条の三 (役員の資格等)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(役員の資格等)

第四十五条の三

次に掲げる者は、役員となることができない。

  1. 法人
  2. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
  3. この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条第二百五十六条第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条第二百六十六条第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  4. 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

e-Gov法令検索で第四十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第四十五条の三(役員の資格等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の二(組合と役員との関係) 商店街振興組合法 目次 第四十六条(役員の任期) →