(法第四十五条の三第二号の経済産業省令で定める者)
第五条の二
法第四十五条の三第二号(法第七十八条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により組合の役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十五条の三第二号(法第七十八条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により組合の役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。