条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第二百五十五条 (詐欺再生罪)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(詐欺再生罪)

第二百五十五条

再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

  1. 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
  2. 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
  3. 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
  4. 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

2前項に規定するもののほか、債務者について管理命令又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

e-Gov法令検索で第二百五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第二百五十五条(詐欺再生罪)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第二百五十四条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い) 民事再生法 目次 第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪) →