条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第九十八条 (執行役員の資格)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(執行役員の資格)

第九十八条

次に掲げる者は、執行役員となることができない。

  1. 法人
  2. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
  4. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  5. この法律、信託法、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条第二百五十六条第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条第六十六条第六十八条若しくは第六十九条の罪、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条第二百六十六条第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新投信法第六十四条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に証券投資法人であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条(執行役員の資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十七条(投資法人と役員等との関係) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第九十九条(執行役員の任期) →