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投資信託及び投資法人に関する法律 第六十六条 (設立企画人による規約の作成等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(設立企画人による規約の作成等)

第六十六条

投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2前項の規約は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3設立企画人(設立企画人が二人以上あるときは、そのうち少なくとも一人)は、次の各号のいずれかの者でなければならない。

  1. 設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする金融商品取引業者(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める金融商品取引業者)
    1. 当該特定資産に不動産が含まれる場合宅地建物取引業法第三条第一項の免許及び同法第五十条の二第一項の認可を受けている金融商品取引業者
    2. 当該特定資産に有価証券及び不動産以外の政令で定める資産が含まれる場合政令で定める金融商品取引業者
  2. 前号に掲げる者のほか、他人の資産の運用に係る事務のうち政令で定めるものについて知識及び経験を有する者として政令で定めるもの

4第九十八条第二号から第五号までに掲げる者は、設立企画人となることができない。

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