(電子署名)
第百四条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
- 一法第六十六条第二項
- 二法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第四項
- 三法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十二条第三項
- 四法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十五条第三項
- 五法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百六十九条第四項
2前項に規定する電子署名とは、電磁的記録(法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。