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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十五条 (会社法の準用等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(会社法の準用等)

第百十五条

会社法第三百六十八条及び第三百六十九条の規定は役員会について、同法第三百七十一条(第三項を除く。)の規定は投資法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百六十九条第一項中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、同条第二項中「取締役」とあり、及び同条第三項中「取締役及び監査役」とあるのは「執行役員及び監督役員」と、同条第五項中「取締役で」とあるのは「執行役員及び監督役員で」と、同法第三百七十一条第二項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「内閣総理大臣の許可を得て」と、同条第四項及び第六項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2内閣総理大臣は、前項において読み替えて準用する会社法第三百七十一条第二項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る投資法人の陳述を聴かなければならない。

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