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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百七十七条 (標準処理期間)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(標準処理期間)

第二百七十七条

金融庁長官等は、次の各号に掲げる承認、確認、許可又は登録に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

  1. 第二十三条第四項及び法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認、法第百十五条第一項及び法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百七十一条第二項及び第四項並びに法第二百五条第二項の許可、法第百八十七条の登録並びに法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認一月
  2. 法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第三十五条第四項の承認(法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為(以下この号において「特定投資運用行為」という。)を行う業務に係るものに限る。)及び法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第二十九条の登録(特定投資運用行為を行う業務に係るものに限る。)二月

2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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